実態バランス、正常収益力
実態バランス、正常収益力を把握することで実現可能性の高い経営改善計画を立案することが出来る。また、実態バランス、正常収益力の把握は、経営の課題を明確にし改善のヒントを知ることが出来ます。リード行政書士事務所は、平塚市で経営のコンサルティングを行っている。

実態バランスと正常収益力

実態バランスと正常収益力を理解しよう ~経営改善の第一歩は現状把握から~

経営改善に取り組む際、まず重要なのは自社の現状を正確に把握することです。
その際に重要となるのが「実態バランス」と「正常収益力」という2つの指標です。

■実態バランスとは?

実態バランスとは、決算書上の数字を実態に即して修正したものです。
簡単に言えば「会社の本当の姿」を表す貸借対照表のことです。

 

例えば、会社が所有している不動産が決算書上では購入時の価格で記載されている場合、
その資産の現実の市場価値(時価)は大きく変わっているかもしれません。

 

在庫に関しても、実際には売れない商品があるのに、金額が高く見積もられていることがあります。
このように、帳簿上と実際の価値のギャップを意識し、実態に即した数字に近づけることが大切です。

 

 ・含み損のある資産の時価評価
 ・実際には使用できない在庫の控除
 ・回収が難しい売掛金の控除
 ・簿外債務の計上

 

なぜ実態バランスが重要なのでしょうか?
決算書は税務申告のために作成されることが多く、必ずしも企業の実態を正確に反映していない場合があります。
経営改善を進めるためには、まず自社の真の財務状態を知る必要があります。

 

実態バランスを作成することで
 ・本当の債務超過額が分かる
 ・実質的な自己資本比率が分かる
 ・返済原資として使える資産が明確になる
 といったメリットがあります。

 

■正常収益力とは?

正常収益力は、その企業が通常の営業活動で継続的に稼ぎ出せる利益のことです。
一時的な特殊要因を除外し、本業での実力を示す指標となります。

 

例えば、補助金で一時的に大きな利益を得ても、それが今後も継続するわけではありません。
逆に、一時的な災害で発生した損失については通常の経営環境での利益を評価するうえで考慮しません。

 

このように、安定した利益を見つめることで、より持続可能で実現可能な経営改善策を立てることができます。
 ・臨時的な収入や損失の除外
 ・役員報酬の適正化
 ・減価償却費の実態に即した修正
 ・退職引当金の計上

 

なぜ正常収益力を把握することが重要なのでしょうか?
経営改善計画を策定する際、返済原資となる将来のキャッシュフローを予測する必要があります。
その際、一時的な要因を含んだ決算書を使用すると、実現可能性の低い計画になる恐れがあります。

 

正常収益力を把握することで
 ・返済能力の正確な評価が可能になる
 ・実現可能な経営改善計画の策定が可能になる
 ・経営改善の具体的な課題が明確になる
 といったメリットが得られます。

 

■決算書の見直しの重要性

実態バランスと正常収益力を把握するためには、決算書を丁寧に見直す必要があります。
これは単なる数字の修正作業ではなく、以下のような重要な意味を持ちます:

 

1. 経営課題の発見
決算書を詳しく分析することで、これまで気付かなかった経営問題が明らかになることがあります。
不必要な資産が多く滞留していないか、負債が過剰になっていないかなどを確認できます。

 

2. 改善の方向性の明確化
実情を正確に把握することで、どの分野に注力して改善を進めるべきかが見えてきます。
毎年どのくらいの利益を出せるのか具体的にわかります。
結果、現実的で成功しやすい経営改善計画を作成できます。

 

3. 関係者との認識共有
金融機関や取引先との交渉の際、
実態に基づいた説得力のある説明が可能になり、信頼を得やすくなります。

 

 

■まとめ:現状把握から始める経営改善

経営改善は、現状を正確に把握することから始まります。
実態バランスと正常収益力という2つの指標を理解し、
自社の真の姿を知ることが、本当の意味での経営の把握につながります。

 

これにより、健全で持続可能な経営体制の構築が可能となります。
また、誤解や思い込みからくる偏った判断を避けるためにも、このような財務分析は重要なツールとなります。

 

ただし、これらの分析は専門的な知識や経験が必要な場合も多く、
必要に応じて専門家への相談をお勧めします。

 

経営改善は決して容易なことではありませんが、
現状を正確に把握し、適切な計画を立てることで、必ず道は開けます。
まずは自社の実態把握から、一歩ずつ着実に進めていきましょう。

 

 

実態バランスや正常収益力の分析でお悩みの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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