⑧事故・インシデント報告
⑧事故・インシデント報告「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る事故または重大インシデントとは事故 ・重傷以上の人の死傷 ・第三者の所有する物件の損壊 ・航空機との衝突または接触重大インシデント ・重傷に至らない人の負傷 ・無人航空機の制御が不要となった事態 ・無人航空機が飛行中に発火した事態 ・航空機との衝突または接触のおそれがあったと認めた時事故または重大インシデント発生時の対応①ただちに飛行を中止します。 ドローンが墜落した場合、回転しているプロペラには手を出さないでください。②負傷者を救護すると共に、必要に応じて消防や警察に連絡します。 負傷者の救護を優先してください。 火災が発生しているときは、消防に連絡するとともに、消火器や大量の水で消火してください。③その後、当該事故の発生日時及び場所などを国土交通大臣に報告します。 DIPSを使い、日時、場所、必要事項を報告します。※重大インシデントに該当しないケース(報告不要)以下の場合は、重大インシデントに該当しませんので報告不要となります。 ・操縦ミス(単純な操作の誤りによって墜落したなど) ・フェールセーフ機能の確認不足(自動帰還機能による帰還中に墜落するなど) ・飛行前の機体点検不足(点検不足により制御不能となり墜落するなど)※ただし、負傷や発火、航空機との接触おそれがあった場合は報告が必要です。事故や重大インシデントが発生した際には、冷静かつ迅速な対応が求められます。当事務所では、お客様が適切に対応できるよう、専門的なサポートを提供しております。ご不明な点やお困りの際には、ぜひご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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