④飛行許可・承認の申請
飛行許可・承認の申請方法について記載しています。カテゴリー区分や特殊飛行の内容により、機体、操縦者、体制の基準が異なるため正しく理解する必要があります。リード行政書士事務所で代行申請を行っています。

④飛行許可・承認の申請

飛行許可・承認の申請が必要な飛行

特定飛行を行う場合は、飛行許可・承認の申請が必要となります。
特定飛行を行わない、又は屋内飛行であれば、申請は不要です。

 

ここでは、特定飛行に必要な「飛行許可・承認の申請」について説明いたします。

 

 

飛行許可・承認の申請

飛行許可・承認の申請には、包括申請と個別申請があります。

 

包括申請(飛行場所を特定しない申請)
一定の条件下で複数回の飛行を行う場合に適しています。包括申請は、一度の申請で広範囲の飛行計画をカバーできるため、長期的な運用には便利です。

 

但し、包括申請の制約は厳しく、包括申請では飛ばせない状況は多くあります。また、航空法以外の法律への対応が必要な場合もあります。

 

 

個別申請(飛行場所を特定した申請)
特定の場所での飛行に対しての申請です。単一の飛行計画に対して細かく条件を設定できるため、厳しい条件下での飛行や特定のイベントに適しています。

 

 

<一般的な包括申請と個別申請の区分け>

包括申請
できるケース

 

飛行場所を特定しない

①特定飛行のうち以下のもの

・人口集中地域の上空

・夜間飛行

・目視外飛行

・人又は物件との距離30m未満

・危険物の搬送

・物件の投下

 

②2つ以上の特定飛行の組合せ(一括申請)

・人口集中地域の上空 & 目視外飛行 & 人又は物件との距離30m未満

・夜間飛行 & 目視外飛行 & 人又は物件との距離30m未満

個別申請しか
できないケース

 

飛行場所を特定する

①特定飛行のうち以下のもの

・空港等周辺における飛行

・150m以上の飛行

・人口集中地域 & 夜間飛行

・夜間 & 目視外飛行

・補助者を配置しない目視外飛行

・趣味目的での飛行

・研究開発目的での飛行

※同一期間内に、複数の場所で飛行する場合は、一括申請も可能

 

②飛行経路及び日時を特定する飛行

・人口集中地域 & 夜間 & 目視外飛行

・催し場所の上空における飛行

 

 

飛行マニュアル

飛行マニュアルは、遵守事項、飛行時の体制、緊急時の対応など、飛行に必要なルールが詳細に記載されており、飛行許可・承認の申請時に必要となります。

 

国土交通省のHPには、「航空局標準マニュアル」が記載されています。
このマニュアルは、飛行許可・承認を得るためのガイドラインと考えてください。

 

包括申請用マニュアルと個別申請用マニュアル
「航空局標準マニュアル」には、包括申請用(飛行経路を特定しない)と、個別申請用(飛行経路を特定)があります。包括申請用は飛行経路を特定しない分、制約事項が多くなります。

 

標準マニュアルと独自マニュアル
飛行マニュアルは、「航空局標準マニュアル」に基づく申請が一般的ですが、標準マニュアルでは、制約が多くどうしても運用に支障をきたしてしまう場合があります。
当事務所では、風速や離着陸場所などを緩和した独自マニュアルを使用しています。これにより柔軟な運用を行うことが可能となっています。

 

また、特別な運用を行いたい場合は、別途独自マニュアルを作成することも可能です。但し、航空局安全基準を満たす必要があるため調整に時間が掛かる場合があります。

 

当事務所では、お客様の飛行内容と航空局の安全基準を両立させた「独自マニュアル」を作成しています。飛行マニュアルについてもお気軽にご相談ください。

 

<航空局標準マニュアルの一覧>

航空局標準マニュアル01

飛行場所を特定した標準マニュアル

  ※個別申請用

航空局標準マニュアル02

飛行場所を特定しない特定飛行の標準マニュアル

  ※包括申請用

・人口集中地区

・夜間飛行

・目視外飛行

・人又は物件から30m以上未満

・危険物輸送

・物件投下

航空局標準マニュアル
(空中散布)

農薬、種子又は融雪剤等の散布を目的とした標準マニュアル

  ※包括申請用

航空局標準マニュアル
(研究開発)

研究開発のための試験飛行を目的とした標準マニュアル

  ※個別申請用

航空局標準マニュアル01
(インフラ点検)

インフラ・プラント点検飛行を目的とした標準マニュアル

  ※個別申請用

航空局標準マニュアル02
(インフラ点検)

インフラ・プラント点検飛行を目的とした標準マニュアル

  ※包括申請用

 

<参考>
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(無人航空機、操縦者、体制)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)

ご依頼から許可までの期間

国土交通省のHPには、「飛行開始予定日の10開庁日前までに」申請となっていますが、これは、DIPSで申請してから許可が下りるまでの期日になります。

 

当事務所にご依頼があった場合は、飛行場所の調査、及び空港関係者や警察庁、お客様との調整後、飛行条件や飛行マニュアルが明確になってからDIPS申請を行いますので、ご依頼から飛行許可証が発行されるまで、約一か月の時間を頂いております。 

 

包括申請&標準マニュアルで済む場合は、短い期間での対応も可能です。また、緊急対応も承っています。お気軽にご相談ください。

 

 

当事務所では、飛行許可・承認の申請の手続き、飛行マニュアルの作成など、ドローンの飛行許可・承認に関するサポートを全面的に行っています。
複雑な手続きに不安を感じている方や、初めて申請を行う方も、ぜひお気軽にご相談ください。

 

ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。