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「 ドローン 」の検索結果
  • リード行政書士事務所の概要
    ご挨拶こんにちは。 リード行政書士事務所、代表の新堀(にいぼり)です。現在、日本経済は依然として厳しい状況が続いており、特に中小企業の経営者の皆様は、多くの課題に直面していることと存じます。私は常々、日本の経済を支えているのは中小企業であると考えています。日本の企業数の99.7%を占める中小企業は、雇用の創出や技術革新、地域社会の活性剤として、まさに日本経済の屋台骨と言えます。しかし、めまぐるしく変化する経営環境の中で、許認可の取得や資金調達、事業計画の変更など、経営者の皆様が自ら対応しなければならない課題は増え続けています。私はこれまでの経験と行政書士としての専門知識を活かし、中小企業の皆様の経営課題の解決に全力で取り組む所存です。経営者の皆様と共に考え、共に歩み、そして共に成長すること――それが私の信念です。中小企業の活性化なくして、日本経済の成長はあり得ません。当事務所は、経営者の皆様の良きパートナーとして、皆様の事業の発展に誠心誠意貢献いたします。どうぞお気軽にご相談くださいプロフィール1969年生まれ【経歴】約30年間、精密機器メーカーにて電子デバイスや自動製造装置の開発に携わり、エンジニアとしての経験を積んでまいりました。また、生産革新や組織改革を主導的に務めるとともに、特許戦略の立案や各種契約業務にも従事してきました。2024年に精密機器メーカーを退職し、これまでの経験を活かすべく行政書士事務所を開業いたしました。【事務所運営の想い】日本経済の重要な柱である中小企業の活性化なくして、日本の持続的な発展は実現できないと考えています。微力ではありますが、前職で培った実務経験と行政書士としての専門知識を活かし、経済産業省や地方自治体の各種支援制度を効果的に活用しながら皆様をサポートしてまいります。【得意分野】・創業支援(会社設立、事業計画、創業融資)・経営改善(財務・管理会計、会社分析、市場分析)・補助金申請支援・各種許認可・各種契約書作成・ドローン関係業務(各種申請、飛行業務の一括受任)お客様に寄り添い、確かな解決策を提供できるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。リード行政書士事務所の概要事務所名リード行政書士事務所所在地〒259-1211神奈川県平塚市ふじみ野1-28-8業務内容〇創業・開業支援 ・会社設立手続き ・許認可申請 ・資金調達の支援〇事業支援 ・経営改善計画の支援 ・財務分析、管理会計分析 ・補助金申請の支援〇許認可申請 ・飲食店 ・運送業 ・建設業 ・自動車新規登録、ナンバー変更・封印 ・自動車車庫証明 ・古物営業 ・農地転用 ・個人タクシー、介護タクシー ・ドローン許認可申請電話番号0463-59-9036FAX番号同上営業時間営業時間 : 8:00-18:00定休日  : 土日、祝日※事前に連絡いただければ、休日、夜間も対応いたします お気軽にご相談ください所属日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会 平塚支部平塚商工会議所公益社団法人 平塚法人会適格請求書発行番号T1810647126593
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  • 主な取扱い業務
    主な取扱い業務補助金申請補助金は、国などが中小企業を支援するために交付する返済不要の資金です。いわば、国からの応援資金です。ただし、事前に計画を立てて申請し、採択されてから使う仕組みになっており、融資とは異なります。補助金・助成金は、中小企業が成長するための強力なツールです。 積極的に活用して見ませんか。リスケ・融資支援「毎月の返済がキツくて、このままでは事業が続けられない」「新しい事業を始めたいけど、資金に余裕がない」この状況を打破するための手段として、リスケ(リスケジュール)や金融融資があります。なによりも資金繰りを安定させることで、新たな挑戦や将来への道筋をつけることができます。ひとりで悩まず、早めにご相談下さい。事業承継事業承継は、会社の未来を左右する重要な決断です。 「会社を息子に継いでもらいたいけど、うまくいくか不安で…」 「会社を売却したいけど、良い条件で譲渡できるのだろうか…」このような悩みをお持ちの事業主様は、多いと思います。当事務所は、あなたの大切な事業が次の世代にスムーズに受け継がれ、さらなる発展へと繋がるよう、しっかりとサポートいたします。安心してご相談ください。会社・法人設立「起業したいけど、どんな手続きが必要なのかわからない…」「事業計画書って、どうやって書けばいいのかわからない…」「資金調達って、どうすればいいの?」当事務所では、会社設立から資金調達、許認可申請、そして事業開始後のサポートまで様々な支援を行っています。お気軽にご相談下さい。建築業許可申請建設業許可の代行申請を行います。特に、初めての建設業許可や、建設業許可の更新費用を抑えたい事業者様は、お気軽にご相談下さい。建設業許可を取得するための条件も丁寧にご説明します。経営事項審査公共工事の受注は、建設業者にとって大きなビジネスチャンスです。 「どうすれば公共工事を受注できるのか分からない」「手続きが難しそう」と考えている方も多いかもしれません。しかし、適切な準備を行えば、安定的な仕事の確保と会社の信頼性向上につながります。公共工事を受注するために必要な経営事項審査をサポート致します。運送業許可申請運送業許可は、必要書類も多く、また、開業資金の準備や運行管理者資格など多岐にわたる準備が必要です。全てを事業者様が行うのは、とても大変です。そこで、当事務所をうまく活用し、事業者様は、事業者様しか出来ないことに専念してください。また、許可条件が複雑なため不明点も多いと思います。丁寧にサポートいたします。
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  • ドローン飛行手続き
    ドローンの活用リード行政書士事務所では、ドローンの機体登録から飛行許可申請、また飛行日誌、インシデント報告まで包括的に対応しています。また、ドローンを使った農薬散布や撮影、外装点検などの受託も行っています。まずは、お気軽にご相談頂ければ幸いです。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。飛行手続きの流れここでは、ドローンの飛行手続きについて説明いたします。大きく、飛行前、飛行、飛行後 に分けて説明します。ドローンは、航空法以外にも多くの法令が関係しているため、関連法令を正しく理解しないと容易に違法行為となってしまいます。ここでは、出来る限り分かり易く記載したつもりですが、ご不明点などあればお気軽にお問合せ下さい。1.飛行前の手続き  ①ドローンの登録  ➁操縦者の技能と知識  ③飛行地管理者の許可  ④飛行許可・承認の申請  ⑤飛行計画の通達2.飛行  ⑥飛行の実施3.飛行後の手続き  ⑦飛行日誌の作成  ⑧事故・インシデント報告※ドローンのコラムご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。料金プラン機体登録機体の新規登録10,000円・国交省の手数料含む・2機目以降は9,000円・登録番号のシール配布機体登録の更新/変更9,000円・国交省の手数料含む機体登録の抹消5,000円飛行許可承認包括申請20,000円■特定飛行の内容・人口集中地区・目視外・夜間飛行・人又は物件から30m未満※全国&1年間※飛行条件を緩和した独自マニュアル※1機1名(追加も対応致します)個別申請40,000~円■特定飛行の内容・空港等の周辺・150m以上・催し場所の上空※空港関係者と調整します※催し物関係者との調整をサポートします■小型無人機等禁止法の対応・飛行禁止の例外対応※空港、警視庁、自衛隊等と調整します※飛行許可が取れなかった場合は、全額返金致します。その他20,000~円■特定飛行の内容・空中散布・研究開発・インフラ点検・趣味・など※全国&1年間、又は、特定地区&3か月※飛行内容から独自マニュアル作成可※特殊な飛行内容をご相談ください。出来るだけ安価に対応いたします。顧問契約サービス 顧問契約サービス内容(税別)50,000円~当行政書士事務所では、ドローン運用に関する専門的なサポートを提供する顧問契約サービスをご用意しております。このサービスは、ドローンを安全かつ遵法に運用するための包括的なサポートを希望される事業者向けとなっています。■顧問契約サービス内容・航空法の法改正対応サポートドローンに関する法改正や最新の規制情報を常に把握し、必要な対応を迅速にアドバイスいたします。・安全な飛行のためのコンサルティング法規制を遵守し、リスクを最小限に抑えるための飛行計画や運用方法のご提案を行います。・契約書作成および権利義務に関する相談ドローン運用に伴う契約書や、権利義務に関する各種ご相談にも対応いたします。(別途費用が発生する場合がございます)・補助金の取得に向けた支援補助金・助成金の情報提供、代行申請を行います。補助金申請については、別途費用が発生致します。・官公庁の申請手続さらに、顧問契約を結んでいただいたお客様には、飛行許可承認申請などの官公庁への申請手続きを通常料金より20%割引させていだきます。これにより、よりリーズナブルに手続きをお任せいただけます。
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  • ①ドローンの登録
    ドローンの登録「ドローン飛行手続きの流れ」に戻るドローンの登録手続きについてドローンの登録は、法律に基づいて義務付けられている重要な手続きです。この登録制度は、ドローンの所有者や使用者の責任を明確にし、ドローンの適正な運用を確保するために設けられました。また、ドローンには、リモートIDの搭載が義務付けられています。リモートIDによりドローンの識別情報を電波発信することで、トラブル発生時の原因究明に役立てることができます。 登録対象となるドローン基本的に、100g以上のドローンは登録が必要です。登録しないまま飛行させると、法律違反となり、罰則が科される可能性があります。登録の内容項目機体の登録機体登録の更新機体登録の変更機体登録の抹消内容機体100g以上屋外で飛行 飛行までに登録有効期間は3年間有効期間の満了日までに申請変更したら変更日から15日以内に申請抹消したら抹消日から15日以内に申請国交省の手数料1450円~        900円~-※機体重量は、ドローン本体+バッテリーの合計。取外可能な付属品(プロペラ等)は含まない。※機体登録後、ドローンに登録記号を表示すること。 ・ドローンの重量25㎏未満 文字高さ3㎜以上 ・ドローンの重量25㎏以上 文字高さ25㎜以上※ドローンは、リモートID機能を備える必要がある。 国土交通省は、適合済のリモートID機器を公開しています。当事務所では、ドローンの登録手続きもを行っております。登録に関するご相談や手続き代行をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。複雑な手続きを専門家がサポートすることで、安心してドローンの運用を始めることができます。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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  • ➁操縦者の技能と知識
    ②操縦者の技能と知識「ドローン飛行手続きの流れ」に戻るドローン操縦者に求められる技能と知識ドローンを安全かつ正確に運用するためには、操縦者には高度な技能と知識が求められます。ここでは、ドローン操縦者に必要とされる主なポイントをご紹介します。1. 操縦技術正確な操作: 離着陸やホバリング、旋回など機体を的確にコントロールするスキルが必要です。緊急時の対応: 予期せぬトラブルが発生した際に、迅速かつ適切に対応する技術も重要です。これらの操縦技術を身に着けるためには、ドローン飛行を目的とした専用フィールドでの練習などを行うことが良いと考えます。2. 法規制に関する知識航空法: ドローンの飛行には、国土交通省が定める航空法の規制を理解し、遵守する必要があります。その他の関連法令: 無人航空機の運用には、小型無人機等飛行禁止法や個人情報保護法、著作権法など、他の法令も関わってきます。これらの法令を理解し、適切に対応することが求められます。3. 安全運航に関する知識気象条件の理解: 天候や風速など、ドローンの飛行に影響を与える気象条件を理解し、安全な飛行計画を立てることが必要です。リスク管理: 飛行計画の策定にあたっては、周囲の環境やリスク要因を評価し、安全に運用できるかを確認することが重要です。当事務所では以下のことも行っています。操縦士、補助者の紹介必要に応じて、1等又は2等無人航空機操縦士(国家資格)や経験豊富な補助者をご紹介致します。飛行作業の受託ドローンの飛行作業も承っています。ビル外装や太陽光パネルの赤外線検査、農薬散布、ドローン撮影などを承っています。その分野に精通した経験豊富なメンバー、会社をご紹介致します。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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  • ③飛行地管理者の許可
    ③飛行地管理者の飛行許可「ドローン飛行手続きの流れ」に戻るドローンを安全に、そして法令に基づいて飛行させるためには、飛行場所となる土地や建物の管理者、または所有者からの許可を事前に取得することが必要です。管理者や所有者の許可が必要な場合ドローンの飛行が他人の所有地や建物の上空に及ぶ場合、プライバシーの保護や安全性の確保が求められます。飛行前に管理者や所有者の許可を取得しないと、法的な問題が発生する可能性があります。また、都道府県や市町村の条例により、飛行を制限している場合もあるので充分な調査が必要です。特定空域での調整が必要な場合高度150m以上や空港周辺の空域、重要施設の周辺では、航空機の安全確保や国家の安全を守るために、飛行の前に空港関係者や警察庁などの関係機関との調整が必要です。この調整が完了しない限り、国土交通省に「飛行許可承認の申請」を提出することができません。これらの調整は、航空機や公共の安全を確保するために大切な手続きとなります。例えば、ビル外装仕上げ材の赤外線検査や農薬の散布であれば、大抵の場合、「依頼主=飛行地の管理者・所有者」となりますので許可は容易と思いますが、その場所が重要施設等周辺に該当する場合は、警察庁や自衛隊などと調整する必要があります。他に、許認可や届出が必要となる場合また、他にも官公署の許認可が必要となる場合があります。道路を離着陸場とする場合は、所轄警察署に道路使用許可を提出します。国有林に立入るのであれば、森林管理局に入林届を提出します。また、公共の場で飛行させる場合は、管理者の許可の他に、通報されたときの対応として、所轄警察署に連絡しておいた方が良いです。飛行許可を得るための手続きには、飛行場所の管理者や所有者との交渉だけでなく、特定空域での関係機関との調整も含まれます。これらの手続きは複雑であり、適切に行うためには専門知識が必要です。当事務所では、これらの手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供しており、お客様が安心してドローンを飛行させられるよう全力でお手伝いいたします。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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  • ④飛行許可・承認の申請
    ④飛行許可・承認の申請「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る飛行許可・承認の申請が必要な飛行特定飛行を行う場合は、飛行許可・承認の申請が必要となります。特定飛行を行わない、又は屋内飛行であれば、申請は不要です。ここでは、特定飛行に必要な「飛行許可・承認の申請」について説明いたします。飛行許可・承認の申請飛行許可・承認の申請には、包括申請と個別申請があります。包括申請(飛行場所を特定しない申請)一定の条件下で複数回の飛行を行う場合に適しています。包括申請は、一度の申請で広範囲の飛行計画をカバーできるため、長期的な運用には便利です。但し、包括申請の制約は厳しく、包括申請では飛ばせない状況は多くあります。また、航空法以外の法律への対応が必要な場合もあります。個別申請(飛行場所を特定した申請)特定の場所での飛行に対しての申請です。単一の飛行計画に対して細かく条件を設定できるため、厳しい条件下での飛行や特定のイベントに適しています。<一般的な包括申請と個別申請の区分け>包括申請できるケース飛行場所を特定しない①特定飛行のうち以下のもの・人口集中地域の上空・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件との距離30m未満・危険物の搬送・物件の投下②2つ以上の特定飛行の組合せ(一括申請)・人口集中地域の上空 & 目視外飛行 & 人又は物件との距離30m未満・夜間飛行 & 目視外飛行 & 人又は物件との距離30m未満個別申請しかできないケース飛行場所を特定する①特定飛行のうち以下のもの・空港等周辺における飛行・150m以上の飛行・人口集中地域 & 夜間飛行・夜間 & 目視外飛行・補助者を配置しない目視外飛行・趣味目的での飛行・研究開発目的での飛行※同一期間内に、複数の場所で飛行する場合は、一括申請も可能②飛行経路及び日時を特定する飛行・人口集中地域 & 夜間 & 目視外飛行・催し場所の上空における飛行飛行マニュアル飛行マニュアルは、遵守事項、飛行時の体制、緊急時の対応など、飛行に必要なルールが詳細に記載されており、飛行許可・承認の申請時に必要となります。国土交通省のHPには、「航空局標準マニュアル」が記載されています。このマニュアルは、飛行許可・承認を得るためのガイドラインと考えてください。包括申請用マニュアルと個別申請用マニュアル「航空局標準マニュアル」には、包括申請用(飛行経路を特定しない)と、個別申請用(飛行経路を特定)があります。包括申請用は飛行経路を特定しない分、制約事項が多くなります。標準マニュアルと独自マニュアル飛行マニュアルは、「航空局標準マニュアル」に基づく申請が一般的ですが、標準マニュアルでは、制約が多くどうしても運用に支障をきたしてしまう場合があります。当事務所では、風速や離着陸場所などを緩和した独自マニュアルを使用しています。これにより柔軟な運用を行うことが可能となっています。また、特別な運用を行いたい場合は、別途ご相談下さい。航空局との調整も致します。当事務所では、お客様の飛行内容と航空局の安全基準を両立させた「独自マニュアル」を作成しています。飛行マニュアルについてもお気軽にご相談ください。<航空局標準マニュアルの一覧>航空局標準マニュアル01飛行場所を特定した標準マニュアル  ※個別申請用航空局標準マニュアル02飛行場所を特定しない特定飛行の標準マニュアル  ※包括申請用・人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m以上未満・危険物輸送・物件投下航空局標準マニュアル(空中散布)農薬、種子又は融雪剤等の散布を目的とした標準マニュアル  ※包括申請用航空局標準マニュアル(研究開発)研究開発のための試験飛行を目的とした標準マニュアル  ※個別申請用航空局標準マニュアル01(インフラ点検)インフラ・プラント点検飛行を目的とした標準マニュアル  ※個別申請用航空局標準マニュアル02(インフラ点検)インフラ・プラント点検飛行を目的とした標準マニュアル  ※包括申請用<参考>無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(無人航空機、操縦者、体制)無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)ご依頼から許可までの期間国土交通省のHPには、「飛行開始予定日の10開庁日前までに」申請となっていますが、これは、DIPSで申請してから許可が下りるまでの期日になります。当事務所にご依頼があった場合は、飛行場所の調査、及び空港関係者や警察庁、お客様との調整後、飛行条件や飛行マニュアルが明確になってからDIPS申請を行います。出来るだけ早く許可が出るように尽力致しますが、内容(難易度)によっては、ご依頼から飛行許可証が発行されるまで、多少お時間が掛かる場合がございます。ご理解の程、よろしくお願い致します。 包括申請の場合は、短い期間での対応も可能です。包括申請のマニュアルは、自由度を増やした(使い易い)独自マニュアルも準備しています。また、緊急対応も承っています。お気軽にご相談ください。当事務所では、飛行許可・承認の申請の手続き、飛行マニュアルの作成など、ドローンの飛行許可・承認に関するサポートを全面的に行っています。複雑な手続きに不安を感じている方や、初めて申請を行う方も、ぜひお気軽にご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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  • ⑤飛行計画の通達
    ⑤飛行計画の通報「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る国土交通省は、ドローンの飛行前に「飛行計画の通報」を行うことを義務付けています。飛行日時や場所、飛行内容を関係機関や他のドローンと共有、調整することで、飛行の安全を確保します。他のドローンの飛行計画と重複する場合は、飛行の中止又は当事者間での調整が必要となります。この通報を怠ると、無許可飛行とみなされ、罰則が科されることがあります。この通報は、DIPS で行います。当事務所では、「飛行計画の通報」手続きをサポートしています。お客様のドローン飛行が安全かつ確実に行われるよう、ぜひご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。<参考>無人航空機の飛行計画の通報要領「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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  • ⑥飛行の実施
    ⑥飛行の実施「ドローン飛行手続きの流れ」に戻るここまで準備が出来ましたら いよいよ飛行です。以下の注意事項を守って、安全に飛行してください。遵守すべき飛行方法ドローンの飛行には、基本的な遵守すべき飛行方法があります。趣味の飛行やトイドローンにも適用されますので注意してください。 ・アルコール又は薬物の影響下で飛行させないこと ・飛行前確認を行うこと ・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること  ・飛行中の航空機を確認し衝突のおそれがあると認められるときは着陸させる  ・他の無人航空機との安全間隔(30m以上)を確保する。 ・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと飛行計画の確認飛行前に、他のドローンの飛行計画との重複が無いか、DIPSで確認します。重複している場合は、飛行の中止又は当事者間での調整が必要となります。緊急用務空域の指定状況について飛行前に必ず、計画していた空域が緊急用務空域に指定されていないかご確認ください(航空法施行規則第236条71)緊急用務空域は、国土交通省のHPに掲示されています。※現在の緊急用務空域飛行許可・承認書の携行操縦者は、無人航空機を飛行させる場合、飛行許可・承認書を携行しなければいけません。 ・飛行許可・承認書は、紙媒体又は、電磁的記録(電子データ)で携行する。 ・確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態とする飛行日誌の携行操縦者は、無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を携行しなければいけません。 ・飛行日誌は、紙媒体又は、電磁的記録(電子データ)で携行する ・確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態とする※飛行日誌について管轄警察署への連絡公共の場所で飛行する場合は、所轄警察署にも飛行の連絡を入れておくと間違いがありません。飛行の数日前に電話で連絡し、必要に応じて許可書等を送付するのが良いと思います。ドローンを飛ばしていると、警察に通報が行くことがあります。その際、事前に連絡を入れておくだけで対応が異なります。警察官の職務質問等が始まると、軽く1時間くらい掛かり、予定していた飛行が出来なくなります。賠償責任保険の加入保険の加入は義務ではありませんが、ドローンが墜落した時の被害は計り知れないので、加入をお勧めします。基本は、対人賠償・対物賠償保険 です。高価なドローンには、機体保険も加入したいものです。映像をとるのであれば人格権侵害保険もご検討ください。当事務所では、ドローン飛行がスムーズに進むよう、全面的にサポートしています。お客様のドローン飛行が安全かつ確実に行われるよう、ご不明点あればご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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  • ⑦飛行日誌の作成
    ⑦飛行日誌の作成「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る飛行日誌の目的ドローンの操縦者は、飛行日誌を備え、必要事項を記載しなければなりません。飛行日誌は、ドローンの運用記録を詳細に残すためのもので、万が一の事故やトラブルが発生した際にその記録が有効な証拠となります。飛行日誌の内容(1)飛行日誌の種類  ①飛行記録   ・飛行の実績について記載をする   ・操縦者が無人航空機を1飛行毎に記載すること   ※1飛行とは、電源入れ飛行し電源停止までを1飛行とする    電源停止までに継続的な離着陸を行った場所は経由地として記録する  ②日常点検記録   ・無人航空機の飛行前に行う日常点検結果について記載をする   ・操縦者が無人航空機を1飛行毎に記載すること  ③点検整備記録   ・安全基準への適合義務を履行した記録について記載をする   ・使用者及び点検整備受託者が、定期点検整備又は改造の度に記載する   ・無人航空機の故障の原因と処置についても記載する(2)飛行日誌は、無人航空機の機体毎に備える。(3)無人航空機の所有者の変更、リース契約等による使用者の変更が   あった場合は、当事者間で確実に受け渡しする。(4)飛行日誌の記載は、黒色又は青色のインクを用いたボールペン等で正確に  記入するものとする。なお、電磁的な記録及び保管を行うことができる(5)操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を携行する。  また、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態とする当事務所では、お客様がドローンを安全かつ適切に運用できるよう、サポートしています。飛行日誌に関してご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。また、飛行日誌のエクセル版も準備しています。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。<参考>無人航空機の飛行日誌の取扱要領無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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  • ⑧事故・インシデント報告
    ⑧事故・インシデント報告「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る事故または重大インシデントとは事故 ・重傷以上の人の死傷 ・第三者の所有する物件の損壊 ・航空機との衝突または接触重大インシデント ・重傷に至らない人の負傷 ・無人航空機の制御が不要となった事態 ・無人航空機が飛行中に発火した事態 ・航空機との衝突または接触のおそれがあったと認めた時事故または重大インシデント発生時の対応①ただちに飛行を中止します。 ドローンが墜落した場合、回転しているプロペラには手を出さないでください。②負傷者を救護すると共に、必要に応じて消防や警察に連絡します。 負傷者の救護を優先してください。 火災が発生しているときは、消防に連絡するとともに、消火器や大量の水で消火してください。③その後、当該事故の発生日時及び場所などを国土交通大臣に報告します。 DIPSを使い、日時、場所、必要事項を報告します。※重大インシデントに該当しないケース(報告不要)以下の場合は、重大インシデントに該当しませんので報告不要となります。 ・操縦ミス(単純な操作の誤りによって墜落したなど) ・フェールセーフ機能の確認不足(自動帰還機能による帰還中に墜落するなど) ・飛行前の機体点検不足(点検不足により制御不能となり墜落するなど)※ただし、負傷や発火、航空機との接触おそれがあった場合は報告が必要です。事故や重大インシデントが発生した際には、冷静かつ迅速な対応が求められます。当事務所では、お客様が適切に対応できるよう、専門的なサポートを提供しております。ご不明な点やお困りの際には、ぜひご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領「ドローン飛行手続きの流れ」に戻る
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