空港周辺では、航空機の安全を確保するために、ドローンの飛行高さが厳しく制限されています。この制限には、進入表面や水平表面などがあり、それぞれで異なる制限が適用されます。
この規制内でドローンを飛行させるには、事前に空港等設置管理者と調整が必要です。
・進入表面:滑走路に接続し、離着陸する斜面。
・水平表面:空港中心から半径4,000mの水平面。
・転移表面:進入表面と滑走路を含む斜面。
・延長進入表面:進入表面の延長部分。
・円錐表面:空港から外側に広がる円錐形の斜面。
・外側水平表面:さらに外側に広がる水平面。
航空機の離着陸が頻繁な空港では、進入表面、移転表面の下の空域も飛行禁止です。
詳しくはこちらをご覧ください。
空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について
地理院地図
羽田空港の高さ制限回答システム
ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。