ドローンの発着陸に道路(歩道含む)を使用する場合や
ドローン飛行のために、道路の通行規制を行う場合は、「道路使用許可」が必要となります。
【道路における禁止行為について】(道路交通法第76条)
道路の禁止行為は、以下のように定められています。
「何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止」
そのため、基本的に、ドローンの飛行に道路を使用することはできません。
但し、一定の要件を備えていれば、その禁止が解除されます。
この禁止行為を解除してもらうために「道路使用許可」の申請が必要となります。
【道路使用許可が必要な行為】(道路交通法第77条第1項)
どのような禁止行為であっても申請すれば解除できる訳ではなく、以下の1~4号については許可基準を満たせ解除できます。
1号許可
道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号許可
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4号許可
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
ドローンの飛行は、4号許可に該当します。
【許可基準】(道路交通法第77条第2項)
次の許可基準に該当する場合は、管轄する警察署長に使用許可を取ることが出来ます。
・現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
・許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
・現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
「道路使用許可」の申請では、交通の妨害のおそれがないようにするか、やむを得ない事情があると認めさせなければいけません。
【処理期間】
道路使用許可の標準処理期間は、警察署が受理してから約1週間です。
許可が出ずドローンが飛ばせないとならないように、余裕をもって申請をお願いします。
当事務所では、「道路使用許可」の申請も承っています。
ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。