海でドローンを飛ばすときの注意事項をまとめました。
参考にして頂ければ幸いです。
ドローンの機体重量が100g以上の時は、機体登録が必要です。
これを忘れると法令違反となります。ご注意ください。
特定飛行になる場合は、飛行許可・承認の申請が必要です。
海で特定飛行になるケースとしては、以下のものが考えられると思います。
・空港等周辺(空港近くの海で飛ばすとき)
・150m以上上空(海でも申請が必要)
・目視外飛行(海でも申請が必要)
・人口集中地域(住宅地の近くの海岸から離着陸する場合など)
・夜間飛行(夜の海で飛ばすとき)
その外にも、危険物搬送や落下などを行う時も申請が必要です。
海で飛ばすときに一番悩むのが、飛行地の管理者を見つけることだと思います。
軽くまとめて見ました。参考にしてください。
離着陸場所(飛行場所) |
管理者(問合せ先) |
---|---|
海岸、砂浜 |
市町村 |
海岸の公園 |
管理事務所 |
特定港 |
海上保安庁 |
漁港 | 第一種漁港は市町村、その他は都道府県 |
その他の港 | 都道府県又は市町村 |
海上(船の上) |
海上保安庁 |
港は、その特性、種類によって管理者が細分化されています。
特定港(2024年時点、87ケ)は、その特定港を管理している海上保安局の担当部門によって対応が異なります。
尚、東京湾の場合は、「東京港の港湾区域における無人航空機利用取扱方針」で定められています。
当然、飛行計画の通達は、必要となります。忘れずに行いましょう。
船から飛ばすときは、異常時の自動帰還システム(RTH)の設定に注意してください。船上をホームに設定すると、海上に着水する危険があります。また、バッテリー残量に余裕をもって帰還させることと、遠くに飛ばしすぎて信号消失しないようにように心掛けてください。
ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。