第三者の上空とは
第三者の上空とはどの範囲を示すのか。分かり易く解説しています。リード行政書士事務所では、ドローンの飛行申請、機体登録、受託飛行を行っています。是非お気軽にお問合せ下さい。

第三者の上空とは

ドローンを安全に飛行させるためには、法律に基づいて「第三者の上空」での飛行が禁止(制限)されていることを理解することが重要です。
この「第三者」と「上空」の定義について説明します。

 

「第三者」とは

「第三者」とは、ドローンの飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいいます。

 

①直接的に関与している者
操縦者、操縦する可能性のある者、補助者等ドローンの飛行の安全確保に必要な要員

 

②間接的に関与している者
飛行目的を操縦者と共有し、次のいずれにも該当する人を指します。
 a) 操縦者が、その人が飛行の目的に関与していると判断している。
 b) 操縦者から、ドローンが予期しない動きをした場合の指示と安全注意を受けている。
 c) 飛行目的に関与するかどうかを自分で決定できる。
 (関与の宣言(書面)あれば間接的関与者、なければ第三者)
例:映画の空撮での俳優やスタッフ、人文字空撮に参加する生徒

 

「車両」は、第三者になるのか
「第三者」が乗り込んでいる移動中の車両も第三者に該当します。
但し、停車中の車両が遮蔽物に覆われており、「第三者」が保護される状況にある場合は、「第三者」に該当しません。

 

 

「上空」とは

「上空」とは、「第三者」の直上だけでなくドローンが落下する可能性のある範囲(落下範囲)の上空を言います。
当然、この落下範囲は、ドローンの飛行高さ、移動速度、風の強さにより異なります。

 

 

 

落下範囲は、飛行高さ、移動速度、風の強さ から計算します。
そして、この落下範囲に第三者が存在しないようにする必要があります。

 

落下範囲を狭めるには、低空飛行や低速移動が良く、
また、想定を超える風があるときは、飛行を中断させることが大切です。

 

 

当事務所では、落下範囲の計算を含めた「飛行計画書」の作成も行っています。
安全な飛行ルート、離着陸場所、第三者立入時の対応などのアドバイスをしています。

 

 

ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

 

 

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